海洋散骨は違法?お墓を必要としない方法

海洋散骨は違法だと思っている方も多いと思います。私も海洋散骨はできないと思っていました。少なくとも海洋散骨をやるには何らかの許可が必要だと思っていました。

結論から言うと、海洋散骨は常識的な範囲内(お骨を粉骨する等)であれば合法ですし、役所の許可もいらないということです。

今回、遺骨の引っ越し(改装)するにあたり市役所で担当の方に海洋散骨のことを聞いたんですが、この改葬許可も不要ということでした。
そもそも、改葬許可というのは墓地などにお骨を埋葬する為の許可ですから、散骨したり、或いは手元供養でお骨を自宅保管する場合には許可は不要になるようです。

では、なぜ海洋散骨は違法と言われているかと言うと まず刑法190条の遺骨遺棄罪に該当するという見解があったことと、墓地埋葬法に遺骨の埋蔵は墓地以外で行ってはならないと規定されているからです。
しかし、散骨は上記市役所の担当者の見解どおり埋蔵埋葬ではないですからこれにあたりませんし、また刑法190条の趣旨は死体や遺骨などを勝手に処分したりする犯罪行為を取り締まるものであって、遺族などが亡くなった方の供養をするために散骨するのはこれにあたりません。

また、公衆衛生面などからいっても例えばお骨を庭などに埋葬してしまうのは問題があるかもしれませんが海への散骨ですからね。

法務省も節度を持って行われる限り問題ないという見解を示しています。
また、ここでいう節度を持ってとは遺骨を遺骨とは分からないような状態、粉骨してパウダー状にするという意味ですので遺骨のまま散骨してしまうと問題があります。

更に、漁業権のあるような岸から近い海だと色々とクレームが発生する可能性がありますので出来るだけ岸から離れた海の方がいいようです。

ただ、個人が自分で舟をチャーターして散骨するのは費用的にいってもなかなか難しいでしょう。そもそも遺骨をパウダー状にする事が難しいですからやはり業者さんに依頼したほうが良さそうです。

色々調べてみると今はかなりたくさんの業者さんがあるようで、5万円前後の料金からやって頂けるようです。