手元供養・遺骨の自宅保管は違法ではない~墓じまいという選択

最近はお墓を持たない方が増えているそうです。
東京などの首都圏では以前から墓地不足でお墓を持たずに自宅でお骨を保管する方もかなり多いそうです。
経済的な面やお墓をみてくれる人がいない方など様々な理由から遺骨をご自宅で保管する手元供養。

しかし、遺骨をお墓に埋葬せずに家で保管しても法的に問題ないのでしょうか?
漠然とですがお骨を家などで持つことは違法だからやってはいけないという認識の方も多いのではないでしょうか?
散骨も違法だと思われている方も多いと思います。

海洋散骨の記事でも触れましたがお骨の自宅保管はまったく違法でもなんでもありません。
墓地埋葬等に関する法律の第一条には「この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」と定められており、あくまで墓地や納骨堂などにお骨を埋葬する場合の法律であってお骨を自宅で保管する場合は想定されていないのです。
ただ、遺骨を庭などの土中に埋めたりする場合は埋葬等に抵触するおそれもありますし、また、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がある場合もあって問題があると判断される場合が多いでしょう。

従って火葬場で焼骨を骨壷に入れて貰ってそのまま自宅で保管する場合は何ら問題ないと言えます。

特に役所等の許可が必要ということもありません。

ただ、ここで注意が必要なのはお骨を保管している方本人が亡くなるなどしてそのお骨を保管できなくなった場合です。
保管している方の親族の方等が保管していたお骨をどうするか?或いは保管している方本人に全く身寄りがない場合もありますのでそのあたりまで考慮に入れたうえでの手元供養が望ましいのではないでしょうか。

また、お墓からお骨を手元に移す場合は更に考慮が必要です。いわゆる墓じまいなどの場合。
自宅保管する場合は厳密には埋葬にあたらない為、通常必要な改装許可が不要ですのでお寺などの埋蔵証明などを得ることなくお骨を出すことができますが、何らかの事情でその後改めてお寺や霊園などに納骨する場合には改装許可がないので納骨埋葬出来ない事になりかねないということでした。
従って、もしお骨を現在のお墓から自宅へ移す場合や墓じまいの場合は念のため埋蔵をしていたと一筆書いて貰っておくと安心ですよと市役所の担当の方がおっしゃっていました。