遺産分割協議書に記載する住所は印鑑登録の住所と同じにすることが多いと思いますが、住所が長かったり、ご高齢の方などで自書するのが難しい場合などがありますよね。
このような場合に限らず、氏名を自書するのは分かりますがそもそも住所まで自書する必要性があるのか疑問でしたのでちょっと調べてみました。
結論から言うと、遺産分割協議書は法律で何らかの規定があるわけでもないということで基本的には自書でなくてもよく、氏名についても自書ではなく記名でもいいとのこと。
確かに印鑑は実印を捺印するので、民事訴訟法の二段の推定から言っても氏名を自書、自筆で書く必要はないということになります。
とは言え、遺産分割協議書を例えば銀行に提出したり、その他いろんなところに提出する場合に自筆の署名でないとダメ、なんてこともありますのでやはり氏名に関しては自筆の署名にしておいたほうが面倒がなくていいのは間違いありません。従って住所については予め入力して遺産分割協議書を作成しておくのは問題なさそうです。